入院や手術などで医療機関への負担金が高額になった場合、条件によっては負担金の一部が支給されることがあります。

高額療養費支給申請について

医療機関に支払った1ヶ月の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、申請により高額療養費が支給されます。70歳未満の人、70歳以上の人、老人保健で医療を受ける人とでそれぞれ自己負担限度額が異なっています。






高額療養費の問合せ先と申請先

■保険証の保険者と書かれているところに問い合わせます。
国民健康保険なら各市区町村の役所になります。社会保険なら健康保険組合になります。

高額療養費限度額

(20年12月22日現在)
自己負担限度額(月額)
70歳未満
の方
上位所得者 150,000円+(総医療費−500,000円)×1%を加算(83,400円)
一般 80,100円+(総医療費−267,000円)×1%を加算(44,400円)
低所得者 35,400円(24,600円)
※上位所得世帯とは、社会保険の場合は標準報酬月額が53万円以上、
国保の場合は所得が670万円以上の世帯。
※総医療費とは、かかった医療費の総額。

70歳以上
の方
  外来
(個人ごと)
外来+入院(世帯ごと)
現役並み所得者
※1
44,400円 80,100円+(総医療費−267,000円)×1%を加算(44,400円)
一般 12,000円 44,400円
市民税非課税世帯 低所得者U※2 8,000円 24,600円
低所得者T※3 15,000円
( )内は過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額です。
特定の病気で長期治療を要するとき 厚生労働省指定の特定疾病(血友病、人工透析が必要な慢性腎不全など)で、長期にわたり高額な医療費がかかった場合、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、月額10,000円までの患者負担ですみます。

高額療養費算出基準

■診療月ごと診療を受けた各月ごとにの計算(月の1日から月末まで)
■医療機関ごとで別計算
■(総合病院などの場合は各診療科ごとに別計算)
(注1)同じ医療機関でも医科(内科・外科など)と歯科は別計算
(注2)同じ医療機関でも入院と外来は別計算
■保険調剤薬局で支払った薬代(医師が処方したものに限る)と医療機関の診療費は合算 
■受診者ごと受診した1人1人で計算。
 

合算高額療養費算出基準

■各人で21,000円以上の医療費負担が複数ある場合。
■各病院で21,000円以上の医療費負担が複数ある場合。

高額療養費対象外のケース

1. 入院した時の食事代や差額ベッド代、保険診療外分は対象外
2. 月をまたがって診療を受けた場合、各月の医療費負担が法定自己負担限度額を超えていなければ、支給対象外。
3. 入院時食事療養費の標準負担額(260円/回)は高額療養費の対象外。

高額療養費還付金の届く時期

診療報酬明細書(レセプト)は、診療月から2ヶ月遅れで役所や健康保険担当に届きますので、その明細書の金額との照合が必要になることから、実際に還付金が手元に届くのは診療月から3ヶ月遅れの頃となります。

「節約生活と省エネ生活の知恵」的要点まとめ


●高額医療費を払ったら「高額療養費」支給申請が可能かどうか考えましょう。
管理人は、過去に入院しましたが10月中旬から11月初旬までの入院だったので総額では10万円位払いましたが「高額療養費」には該当しませんでした。
<教訓>急がない入院なら月の初旬から入院しましょう!
(高額療養費は、月初から月末までの計算です。)





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